仲介システム

静岡不動産売却の窓口 高値売却の4つのシステム

1.仲介システム

じっくり納得のいく金額で売却したいお客様へ

不動産業者に売却を依頼する方法が3つあります。売り主は、いずれかを選ぶことができます。

それぞれのメリット、デメリットを知って効果の高い売却を目指しましょう♪

3つの媒介契約の特徴について

媒介契約は宅地建物取引業法によって定められています。媒介契約の締結によって売り主と不動産業者の依頼関係が明確になります。3つの種類によって、権利や義務が異なります。

  一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
依頼する業者 複数業者OK 1社のみ 1社のみ
自己発見取引 認められる 認められる 認められない
契約有効期間 無制限 3ヶ月以内 3ヶ月以内
売り主への
報告義務
なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
REINSへの
登録義務
任意 あり あり
※REINSとは、国土交通省指定の不動産流通機構運営のネットワークシステムです。
一般媒介契約

複数の業者に依頼ができ、窓口が多くなります。複数の不動産会社が存在するということは、コストをかけて宣伝しても、他社の仲介で売れてしまっては、売上につながりません。積極的に宣伝するかどうかは、不明な場合があります。ただし、良い条件で売れそうな物件は、各社競いながら、積極的に販売活動される場合もあります。

一般媒介契約

専任媒介契約

特定の一社の業者に依頼し、販売活動を行ないます。自分で購入希望者を見つけることができます。依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の報告義務があるため、 活動内容の把握ができます。REINSに登録されるため、ほぼ全ての不動産会社が認知し、幅広い購入者への紹介が期待できます。

専任媒介契約

専属専任媒介契約

特定の一社の業者に依頼し、販売活動を行ないます。業者が見つけた相手しか契約できません。依頼主に1週間に1回以上の頻度で売却活動の報告義務あるため、活動内容の把握ができます。自分で購入希望者を見つけることができます。REINSに登録は、契約を結んだ翌日から5日以内が義務付けされるため、媒介契約の中でもっとも速やかな成約が期待できます。

専属専任媒介契約

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静岡県東部不動産売却の窓口 高値売却の4つのシステム

  • 1.仲介システム
  • 2.買取システム
  • 3.買取保証付き仲介システム
  • 4.リースバックシステム

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