仲介システム
媒介契約は宅地建物取引業法によって定められています。媒介契約の締結によって売り主と不動産業者の依頼関係が明確になります。3つの種類によって、権利や義務が異なります。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
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依頼する業者 | 複数業者OK | 1社のみ | 1社のみ |
自己発見取引 | 認められる | 認められる | 認められない |
契約有効期間 | 無制限 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
売り主への 報告義務 |
なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
REINSへの 登録義務 |
任意 | あり | あり |
複数の業者に依頼ができ、窓口が多くなります。複数の不動産会社が存在するということは、コストをかけて宣伝しても、他社の仲介で売れてしまっては、売上につながりません。積極的に宣伝するかどうかは、不明な場合があります。ただし、良い条件で売れそうな物件は、各社競いながら、積極的に販売活動される場合もあります。
特定の一社の業者に依頼し、販売活動を行ないます。自分で購入希望者を見つけることができます。依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の報告義務があるため、 活動内容の把握ができます。REINSに登録されるため、ほぼ全ての不動産会社が認知し、幅広い購入者への紹介が期待できます。
特定の一社の業者に依頼し、販売活動を行ないます。業者が見つけた相手しか契約できません。依頼主に1週間に1回以上の頻度で売却活動の報告義務あるため、活動内容の把握ができます。自分で購入希望者を見つけることができます。REINSに登録は、契約を結んだ翌日から5日以内が義務付けされるため、媒介契約の中でもっとも速やかな成約が期待できます。